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起業して社員を雇用する 社会保険・労働保険に新規加入

労働保険・社会保険の手続き、おまかせ下さい。
労働保険や社会保険の加入など
ご面倒な部分はアウトソーシングをして
本業に専念してみませんか。
労働社会保険手続きのプロとして
ご満足頂けるようお手伝いさせていただきます。
当事務所は、中小ベンチャー企業のサポーターです。
わずらわしい社会保険の手続きも
迅速に処理することで安心していただきたい。
社長お一人だけの企業様でも、ご縁を大切させていただきます。
お気軽にご相談ください。
労働保険・社会保険Q&A
- 個人事業でも社会保険に入る必要があるの?
- 社長や役員も労災に入れるの?
- 非常勤役員は社会保険に入る必要があるの?
- 社会保険料はどのように決まるの?
- 社会保険はいつから加入すればいいの?
- 社会保険料の変更について?
- 社会保険の適用事業所とは?
- 社会保険の加入日は?
- 雇用保険の加入日は?
- 怠ると怖い労災保険の加入手続き
- 社会保険の手続先はどちら?(協会けんぽ・年金事務所)
- パート・アルバイト社員も社会保険に入る必要があるの?
会社設立・個人事業を起業した方へ
会社設立や個人で事業を開始した時に必要なのは、
確かな情報を提供してくれるパートナーではないでしょうか。
社会保険や労働保険への加入など
短い時間のなかで取り組まなければならないことは、たくさんあります。
また、1人でも社員を雇い入れると労務管理の必要も出てきます。
これらの対応はすべてお任せ下さい。
労働保険・社会保険へ加入する
新しく会社を設立した際には、ほとんどの会社は社会保険へ加入する必要があります。
さらに設立後に社員を雇い入れた場合には、労働保険にも加入しなければなりません。
手続先は、それぞれ労働基準監督署、年金事務所(健保協会)、ハローワークと多岐に渡ります。
労働契約書や就業規則などの労務管理
社員を雇うと、たとえ1人であっても、労務管理の必要が出てきます。
労務管理なんてある程度社員が増えるまで必要がないと思われるかもしれません。
ですが例えば、有給や残業、休日など社員が1人であっても代わりありません。
もちろん社員の数が増えていけばその重要性も増していきます。
最初の社員を雇う時から、基本的な労務管理体制を整えておくことは、とても大切なことです。
会社設立時のサービス
社会保険・労働保険への新規加入手続き
労働契約書・誓約書を作成して労務トラブルの防止
新しく会社を設立された会社向け就業規則
求人・面接採用に関するアドバイス
給与設定、諸手当等に関するアドバイス
創業時に活用できる助成金の手続き
社会保険とは
社会保険には、健康保険と厚生年金保険があります。
また、一般的に社会保険というときは、健康保険、厚生年金保険のほかに、
労災保険や雇用保険を含んでいる場合もあります。
ここでは、健康保険と厚生年金保険について説明していきます。
新規社会保険の加入手続きは、社会保険の新規加入手続きに必要な書類をご覧ください。
健康保険とは
従業員やその家族が病気やけがをしたとき、亡くなったときなどに手当金や医療費などの
保険給付を行います。
健康保険に加入することに健康保険証が発行され、これを使うことにより病院の窓口では、
治療費の3割負担となります。
健康保険料は、事業主と従業員が折半で負担します。
- 法人は従業員数や資本金などの会社規模を問わず、社会保険に加入することが決められています。個人事業の場合は、業種によりますが、常時5人以上の社員がいる場合には加入する必要があります。
- パートやアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上であれば加入する必要があります。
厚生年金保険とは
厚生年金は、いわゆる公的年金のことを言います。
従業員が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがにより身体に障害が残ってしまったり、死亡してしまった際に保険給付を行います。
健康保険料は、事業主と従業員が折半で負担します。
健康保険同様、法人は従業員数や資本金などの会社規模を問わず、社会保険に加入することが
決められています。
個人事業の場合は、業種によりますが、常時5人以上の社員がいる場合には加入する必要があります。
パートやアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上であれば加入する必要があります。
労働保険とは
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。
新規労働保険の加入手続きは、労働保険の新規加入手続きに必要な書類をご覧ください。
労災保険とは
労災保険は、仕事中や通勤時のケガや病気に対して治療費を支払ったり生活補償をします。
また、ケガや病気が原因で障害が残ってしまた場合や死亡してしまった場合に、補償金が支払われます。
労災保険の対象者
原則として、一人でも従業員を雇い入れる場合には、労災保険に加入しなければなりません。
従業員がパートやアルバイトであっても労災保険に加入する必要があります。
労災加入手続きをしていない期間に、労災事故が発生した場合でも、被災者に対して
労災保険は給付されます。
この場合、故意または重大な過失により未加入の時は、保険給付に要した費用の100%または40%が徴収されることとなります。
社長様のための労災保険
労災保険は、従業員のための保険ですのです。
そのため通常社長や役員の方は労災保険を利用することができません。
しかし、その業務実態などから労働者に準じて労災保険の利用ができる制度を特別加入制度といいます。
労災保険に特別加入することによって、労災保険からの補償を受けることができるようになります。
≫経営者の方向け労災保険について、労災保険特別加入とはをご覧ください。
雇用保険とは
雇用保険は、従業員が退職により働くことができなくなった場合をはじめ、育児休業者や高年齢者、
さらには自ら教育訓練を受けた場合に支給されます。
雇用保険の対象者
- 一般被保険者
次の条件に当てはまる方で、雇用保険の適用事業に雇用される労働者をいいます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上引続き雇用されることが見込まれること
雇用保険は、平成22年4月1日から法改正により加入する要件が強化されました。このため退職者とのトラブルも増えています。適正な加入をお勧めします。
雇用保険に加入しなくてもよい者
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者であって4月以内の期間を定めて雇用される者又は一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者(短期雇用特例被保険者を除く)
- 65歳に達した日以後に雇用される者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者除く)
- 日雇労働者であって、適用区域に居住し適用事業に雇用される等の要件に該当しない者
- 国、都道府県、市町村に雇用される者
- 昼間学生
会社のメリット助成金
雇用保険料は、従業員の負担より会社負担が大きくなっています。
この差額は助成金の財源となっているからです。
労働保険に加入することにより、さまざまな助成金がもらえる場合があります。

